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教頭と教務主任について

学校教育法施行規則


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問 1 第四十四条  小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2  前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3  教務主任及び学年主任は、
教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4  教務主任は、校長の
を受け、の立案その他のに関する事項について及び指導、助言に当たる。
5  学年主任は、校長の
を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及びに当たる。

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●学校教育法施行規則 第四十四条
3  教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4  教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5  学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

●学校教育法  第37条
(7) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 
(8) 教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。 【職務代理、職務代行】
(9) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 
(10) 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 
(11) 教諭は、児童の教育をつかさどる。