学校教育法施行規則
テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 |
第四十四条 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長のを受け、の立案その他のに関する事項について及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長のを受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及びに当たる。 |
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
結果: