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試験にでる「教育法規」
学校評価制度の目的について

①学校が自らの教育活動その他の学校運営について、組織的・継続的な改善を図る。

②学校評価の実施・結果の公表により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者・地域住民から理解と参画を得て、その連携協力による学校づくりを進める。

③設置者が、学校評価理結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講ずることにより、教育水準の保証・向上を図る。

()学校評価制度に関する法令は何か?

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()*** 学校教育法施行規則 ***
第五節 学校評価
第66条
 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2  前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条 
 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第68条 
 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。