? この法律は、地方公務員等の (ア)の災害又は (イ)による災害に対する(ウ)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって (エ)を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の(オ)と(カ)に寄与することを目的とする。