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日本国憲法 第26条

教育を受ける権利,義務教育


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問 1 第26条〔教育を受ける権利,義務教育〕
すべて国民は,
の定めるところにより,そのに応じて,ひとしくを受けるを有する。
(2) すべて国民は,
の定めるところにより,その保護するを受けさせるを負ふ。は,これを無償とする。

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第26条〔教育を受ける権利,義務教育〕
すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2) すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。