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地方公務員の育児休業等に関する法律 第2条 
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問題 1.

第2条(育児休業の承認)
  職員は、の承認を受けて、当該職員のに満たない子を養育するため、当該子が歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既にをしたことがあるときは、条例で定めるがある場合を除き、この限りでない。


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結果:
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第2条(育児休業の承認)
  職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の三歳に満たない子を養育するため、当該子が三歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。