第2条(育児休業の承認) 職員は、 特別の事情 三 任命権者 育児休業 三歳 の承認を受けて、当該職員の 特別の事情 三 任命権者 育児休業 三歳 に満たない子を養育するため、当該子が 特別の事情 三 任命権者 育児休業 三歳 歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に 特別の事情 三 任命権者 育児休業 三歳 をしたことがあるときは、条例で定める 特別の事情 三 任命権者 育児休業 三歳 がある場合を除き、この限りでない。
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