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地方公務員の育児休業等に関する法律 第1条 

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問題 1.

第1条(目的)
  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて
を養育する職員のな勤務を促進し、もって職員のを増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑なに資することを目的とする。


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結果:
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第1条(目的)
  この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。