第1条(目的) この法律は、育児休業等に関する制度を設けて 運営 福祉 子 継続的 を養育する職員の 運営 福祉 子 継続的 な勤務を促進し、もって職員の 運営 福祉 子 継続的 を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な 運営 福祉 子 継続的 に資することを目的とする。
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