学校保健安全法
第9条
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問 1
第9条(保健指導)
養護教諭その他の職員は、相互に
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
して、健康
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
又は児童生徒等の健康状態の
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
な観察により、児童生徒等の
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
を把握し、健康上の
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
があると認めるときは、
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
なく、当該児童生徒等に対して必要な
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
を行うとともに、必要に応じ、その
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
に対して必要な
保護者
日常的
助言
心身の状況
問題
遅滞
指導
連携
相談
を行うものとする。
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採点
結果:
第9条(保健指導)
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとする。