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学校保健安全法 第9条 
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問 1 第9条(保健指導)
 養護教諭その他の職員は、相互に
して、健康又は児童生徒等の健康状態のな観察により、児童生徒等のを把握し、健康上のがあると認めるときは、なく、当該児童生徒等に対して必要なを行うとともに、必要に応じ、そのに対して必要なを行うものとする。

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第9条(保健指導)
 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとする。