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学校保健安全法 第7・8条

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問 1 第7条(保健室)
 学校には、健康
、健康、保健、救急その他のに関する措置を行うため、を設けるものとする。
第8条(健康相談)
 学校においては、児童生徒等の
に関し、を行うものとする。

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結果:
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第7条(保健室)
 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
第8条(健康相談)
 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。