学校保健安全法 第7・8条
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問 1
第7条(保健室)
学校には、健康
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
、健康
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
、保健
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
、救急
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
その他の
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
に関する措置を行うため、
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
を設けるものとする。
第8条(健康相談)
学校においては、児童生徒等の
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
に関し、
処置
相談
指導
健康相談
保健室
心身の健康
保健
診断
を行うものとする。
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採点
結果:
第7条(保健室)
学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
第8条(健康相談)
学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。