学校保健安全法
第10条
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問 1
第10条(地域の医療機関等との連携)
学校においては、救急
必要
指導
関係機関
処置
医療機関
相談
、健康
必要
指導
関係機関
処置
医療機関
相談
又は保健
必要
指導
関係機関
処置
医療機関
相談
を行うに当たっては、
必要
指導
関係機関
処置
医療機関
相談
に応じ、当該学校の所在する地域の
必要
指導
関係機関
処置
医療機関
相談
その他の
必要
指導
関係機関
処置
医療機関
相談
との連携を図るよう努めるものとする。
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採点
結果:
第10条(地域の医療機関等との連携)
学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。