学校保健安全法 第1条
目的
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問 1
第1条(目的)
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
を図るため、学校における
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
において実施され、児童生徒等の
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
が図られるよう、学校における
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
に関し必要な事項を定め、もって学校教育の
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
な実施とその
安全の確保
保健管理
成果
安全管理
保持増進
安全な環境
円滑
の確保に資することを目的とする。
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採点
結果:
第1条(目的)
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。