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試験にでる「教育法規」
学校教育法施行規則 第67条 
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問 1  小学校は、前条第一項のによる評価の結果を踏まえた当該小学校の児童のその他の当該小学校のによる評価を行い、その結果をするよう努めるものとする。

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結果:
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第67条 
 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。