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試験にでる「教育法規」
学校教育法施行規則 第66条

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問 1

 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果をするものとする。
2  前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その
に応じ、な項目を設定して行うものとする。


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結果:


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第66条
 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2  前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条