試験にでる「教育法規」
学校教育法施行規則
第66条
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問 1
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、
公表
自ら
適切
実情
評価を行い、その結果を
公表
自ら
適切
実情
するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その
公表
自ら
適切
実情
に応じ、
公表
自ら
適切
実情
な項目を設定して行うものとする。
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採点
結果:
第66条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条