e学習プリント

学校教育法第21条

義務教育の目標


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 第21条
 義務教育として行われる
は、教育基本法に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  学校内外における
を促進し、自主、自律及びの精神、な判断力並びにの精神に基づきに社会の形成に参画し、そのに寄与する態度を養うこと。
二  学校内外における
活動を促進し、を尊重する精神並びにに寄与する態度を養うこと。
三  我が国と郷土の現状と歴史について、
に導き、を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するを養うとともに、進んでの理解を通じて、他国をし、国際社会のに寄与する態度を養うこと。
四  家族と家庭の
、生活に必要な衣、食、住、その他の事項について基礎的なを養うこと。
五  
に親しませ、生活に必要なを正しく理解し、する基礎的な能力を養うこと。
六  生活に必要な
な関係を正しく理解し、する基礎的な能力を養うこと。
七  生活にかかわる
について、観察及び実験を通じて、に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八  健康、安全で幸福な生活のために必要な
を養うとともに、運動を通じてを養い、心身のを図ること。
九  
を明るく豊かにする音楽、美術、その他のについて基礎的な理解と技能を養うこと。
十  職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


結果:
問題文へ戻る
l 第21条
 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二  学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三  我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四  家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五  読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六  生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七  生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八  健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九  生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十  職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。