義務教育の目標
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問 1 |
第21条
義務教育として行われるは、教育基本法に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外におけるを促進し、自主、自律及びの精神、、な判断力並びにの精神に基づきに社会の形成に参画し、そのに寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における活動を促進し、を尊重する精神並びにに寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、に導き、を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するを養うとともに、進んでの理解を通じて、他国をし、国際社会のに寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の、生活に必要な衣、食、住、、その他の事項について基礎的なを養うこと。
五 に親しませ、生活に必要なを正しく理解し、する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要なな関係を正しく理解し、する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわるについて、観察及び実験を通じて、に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要なを養うとともに、運動を通じてを養い、心身のを図ること。
九 を明るく豊かにする音楽、美術、その他のについて基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 |
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結果: