試験にでる「教育法規」
学校給食法
第10条
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問 1
(学校給食を活用した食に関する指導)
栄養教諭は、児童又は生徒が
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
を自ら営むことができる
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
及び
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
を養うため、学校給食において
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
と
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
との関連性についての指導、食に関して
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
を必要とする児童又は生徒に対する
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
その他の学校給食を活用した食に関する
態度
摂取する食品
健康の保持増進
知識
実践的な指導
個別的な指導
健全な食生活
特別の配慮
を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。
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採点
結果:
第10条(学校給食を活用した食に関する指導)
栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。