試験にでる「教育法規」
学校給食法
第1条
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問 1
この法律は、学校給食が児童及び生徒の
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
と
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
に関する
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
及び学校における
食
普及充実
心身の健全
指導の実施
食育の推進
正しい理解
適切な判断力
を図ることを目的とする。
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採点
結果:
第1条
この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。