e学習プリント

学校教育法第30条

学力との関連


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問 1 第三十条
2  前項の場合においては、
にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な及びを習得させるとともに、これらを活用してを解決するために必要なその他のをはぐくみ、に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

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結果:
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第三十条
2  前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。