学校教育法第30条
学力との関連
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問 1
第三十条
2 前項の場合においては、
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
及び
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
を習得させるとともに、これらを活用して
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
を解決するために必要な
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
、
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
、
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
その他の
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
をはぐくみ、
課題
能力
技能
思考力
判断力
主体的
知識
表現力
生涯
に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
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採点
結果:
第三十条
2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。