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試験にでる「教育法規」
学校教育法
第37条 学校職員

 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 
(2) 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他 ()を置くことができる。 
・・・
(4) 校長は、 ()をつかさどり、()を監督する。 
(5) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 
・・・
(7) 教頭は、校長を ()()を整理し、及び必要に応じ()をつかさどる。 
(8) 教頭は、校長に事故があるときは校長の()代理し、校長が欠けたときは校長の ()を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。 【職務代理、職務代行】
(9) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて ()の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 
(10) 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、()の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 
(11) 教諭は、 ()をつかさどる。 
(12) 養護教諭は、()をつかさどる。 
(13) 栄養教諭は、 ()の指導及び管理をつかさどる。 
(14) 事務職員は、()に従事する。 
 ・・・・・・
(19) 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

学校教育法
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