試験にでる「教育法規」
地方公務員法
第33条〔信用失墜行為の禁止〕
職員は,その職の
(
ア
)
を傷つけ,又は職員の職全体の
(
イ
)
となるような行為をしてはならない。
地方公務員法
(
ア
)
信用
(
イ
)
不名誉