e学習プリント

試験にでる「教育法規」
地方公務員法
第28条(降任、免職、休職等)

職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一? ()が良くない場合
二? 心身の故障のため、()の遂行に支障があり、又はこれに ()ない場合
三? 前二号に規定する場合の外、その職に必要な ()を欠く場合
四? 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により()又は()を生じた場合
2? 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一? 心身の()のため、()を要する場合
二? 刑事事件に関し ()された場合

地方公務員法
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()勤務実績
()職務
()堪え
()適格性
()廃職
()過員
()故障
()長期の休養
()起訴