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試験にでる「教育法規」 |
地方公務員法 |
第28条(降任、免職、休職等) |
職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一? (ア)が良くない場合
二? 心身の故障のため、(イ)の遂行に支障があり、又はこれに
(ウ)ない場合
三? 前二号に規定する場合の外、その職に必要な
(エ)を欠く場合
四? 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により(オ)又は(カ)を生じた場合
2? 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一? 心身の(キ)のため、(ク)を要する場合
二? 刑事事件に関し
(ケ)された場合
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地方公務員法
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(ア)勤務実績 |
(イ)職務 |
(ウ)堪え |
(エ)適格性 |
(オ)廃職 |
(カ)過員 |
(キ)故障 |
(ク)長期の休養 |
(ケ)起訴 |
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